時系列まとめ的な記事を書いてみました
→【過去エントリから須賀川市立第一中学校柔道部暴行事件を振り返ってみる】
多少の「遅出しジャンケン」も容認される――ブルドックソース買収防衛策騒動
2007.08.08/Wed
昨日、最高裁はスティールの抗告を棄却。
ここにブルドックVSスティールの騒動は一応の決着をみることとなった。
今日の日経朝刊によると、最高裁の判断の要点は以下の通り。
“日本経済新聞(8月8日付朝刊1面)『ブルドック防衛策・最高裁決定骨子』”より
・濫用的買収者かどうかにかかわらず、今回の防衛策は法令に違反しない
・株主共同の利益が害されるかどうかは、株主自身の判断
・買収が始まった時点で防衛策を講ずることは許される
ブルドックの買収防衛策について、私は「法理論云々以前に、ブルドックはTOBを仕掛けられてから(経営権争いが勃発してから)慌てて防衛策を導入しようとしたように見える」事から、スティールの差止請求が認められる余地はあるんじゃないかなと思っていた(これについては【ブルドックソースの買収防衛策は「後出しジャンケン」か?】の記事を参照)。
この点について、昨日の最高裁決定は「買収が始まった時点で防衛策を講ずることは許される」――より詳しくは次のように述べた。
“asahi.com『最高裁もスティールの抗告棄却 ブルドックの買収防衛策』(ウェブ魚拓)”より抜粋
主な争点は(1)スティールに他の株主とは違う内容の新株予約権を割り当てることが「株主平等の原則」に反するか(2)新株予約権の割り当てが著しく不公正な方法だったか――の2点だった。
(2)についても、スティールが株式公開買い付け(TOB)を始めた後に対抗手段として防衛策が導入されたものの、スティールにも新株予約権の価値に見合う対価(現金)が渡される予定であることなどから「不公正な方法とは認められない」と結論づけた。
う〜む。
これは、「それに見合う代償を支払いさえすれば、防衛策導入が多少遅出しになったとしても容認できる」ってことか?
まぁ今の日本の状況を考えれば、それくらいの裁量も見せてやらんとマズイっていう気もするわな。
さて、買収防衛策導入の影響は既に出始めているようで・・・。
“NIKKEI NET『ブルドックの今期見通し、最終赤字が10億円超に』”より
ブルドックソースの2008年3月期の連結最終損益が、10億円超の赤字(前期は5億円の黒字)になる見通しとなった。これまでは5億円の黒字を予想していた。米投資ファンド、スティール・パートナーズに対する一連の買収防衛に費用がかかったためだ。
スティールから約23億円で買い取る新株予約権を全額、損失処理するほか、弁護士事務所や証券会社に支払う費用をTOB(株式公開買い付け)対策費用として計上する。
“毎日MSNインタラクティブ『ブルドック株:売り注文が集中』”より
米系投資ファンドのスティール・パートナーズが8日朝、ブルドックソースに対するTOB(株式の公開買い付け)価格の引き下げを発表したことを受け、同日の東京株式市場でブルドック株に売り注文が集中した。値幅制限の下限(ストップ安)にあたる前日終値比100円安の530円まで気配値を切り下げ、15万7000株の売り注文を残したまま比例配分された。
果たして、ブルドックの防衛策は妥当な物だったのか?
しばらくの間、ブルドックは好奇の視線を受け続けるのだろうな。
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