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ブルドックソースの買収防衛策は「後出しジャンケン」か?

2007.06.30/Sat

スティールの差止請求は却下

差止請求は認められるんじゃないかなと思っていたけど・・・。

NIKKEI NET『ブルドック買収防衛策認める、東京地裁仮処分決定』”より抜粋
 米投資系ファンドのスティール・パートナーズがブルドックソースの新株予約権発行による買収防衛策の差し止めを求めた仮処分申請で、東京地裁は28日、スティールの申し立てを却下する決定をした。スティールは決定を不服として即時抗告するとみられるが、株主総会に続き、法廷闘争も苦境に立たされた形だ。


Yahoo!ニュース(ロイター)『東京地裁、総会決議経た防衛策の合理性認める』(ウェブ魚拓)”より抜粋
 東京地裁は28日、スティールが申し立てたブルドックの新株予約権発行の差し止め請求を却下し、ブルドックの防衛策を認めた。
 地裁はその理由として、1)ブルドックの株主の意志が反映された特別決議の承認を得ているほか、スティールに割り当てた新株予約権をブルドックが買い取る際、対価を払うため経済的利益が平等に確保され「株主平等原則」に違反しない、2)買収によって企業価値が損なわれるどうかの判断は原則として株主総会にゆだねられるべきで、総会の判断が明らかに合理性を欠くケースは防衛策の必要性は否定されるものの、今回はそれに該当しないため不公正な発行ではない──という点を挙げた。
 また、スティールが買収後の経営方針やエグジット(投資回収)の方針を明確にしないことを理由に、防衛策を実施すべきと株主総会が判断したことは、合理性を欠くとは言えないと判断した。


ブルドックの買収防衛策。
顧問弁護士の方が話していたように、特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、その出席株主の議決権の3分の2以上の賛成で成立する決議(309条2項)。)を要件とすることで既存株主の保護を図るなど、導入の仕方に合理性はあると思われる。

ただ今回の場合、導入の仕方に合理性はあっても、ポイズンピルは予め予告している事が発動条件である点、またそれ以前に導入を表明するタイミングの点でブルドックの買収防衛策には問題があるのではないかと思った。

ブルドックの買収防衛策は「後出しジャンケン」?

まず、新株予約権の発行に関しては以下の判例がある。

「ライブドア対ニッポン放送事件抗告審決定(東京高裁決:平成17年3月23日)」より
会社の経営支配権に現に争いが生じている場面において、特定の株主の経営支配権を維持・確保することを主要な目的として新株予約権の発行がされた場合には、原則として「著しく不公正な方法」による新株予約権の発行に該当する。


で、今回のスティールによるブルドックソースへのTOB(株式公開買付)の動きをざっとおさらいしてみた(YOMIURI ONLINE『ブルドックが買収防衛策』(ウェブ魚拓)を参照)。

・5月18日、スティールがブルドック株のTOBを開始。
・6月7日、ブルドックは買収防衛策の導入を発表。


このように、ブルドックはTOBを仕掛けられたから慌てて買収防衛策を導入したのではないかと見ることができる。
これは「現に会社の経営支配権の争いが生じている」に該当していると考えられ、この状況でブルドックが買収防衛策を導入するのは(以前から防衛策の導入を考えていたとしても)「後出しジャンケン」であると思われてもしょうがない。
以上の点から、「さっさと買収防衛策を導入していなかった方が悪い」という理屈でスティールの新株発行差止請求は認められるのではないかと私は思っていた。

異文化が交じり合おうとすると衝突が生じるのは昔からのお約束である。
会社法や経営学の観点からも、高裁の判断がどう出るかに注目が集まるだろう。

余談だが、ポイズンピルってのはどうも株式に関する原則をひっくり返してしまう危険性を孕んだやり方のような気がする。
「法人格否認の法理」と同じように、あくまで最終手段という位置付けに留めておくべきではないかと直感的に思う今日この頃・・・。

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テーマ: 経済・社会
ジャンル: ニュース
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