時系列まとめ的な記事を書いてみました
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インサイダー取引規制に特例が必要か?――「プロネクサス」インサイダー取引事件
2007.06.08/Fri
“NIKKEI NET『株式分割情報インサイダー、容疑者6人を逮捕』”より
株式分割を知らせる取締役会決議通知の印刷受注を悪用した印刷会社元社員らによるインサイダー取引事件で、秋田地検は7日、証券取引法違反の疑いで、株券印刷会社「プロネクサス」(東京都港区)の元社員や親族計6人を逮捕した。
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調べでは、美千子容疑者らは2005年3月から9月にかけ、企業の取締役会決議通知の印刷を受注したことで株式分割の未公開情報を把握。三光合成など5社の株券計約8万3000株を計約1億2600万円で買い付けた疑い。
企業が取締役会で株式分割などを決議すると投資家への即時開示の対象となる。しかし、プロネクサスによると、あらかじめ決まっている決議内容は、1週間ほど前に決議通知の印刷準備を依頼されることがあり、校正担当だった美千子容疑者が事前に重要情報を知ることができたという。
これに似た話で、日本経済新聞の「株式等に関する法定公告」を扱う部署の社員がその立場を悪用してインサイダー取引を行ったというのがあったなぁ。
▼NIKKEI NET『特集 本社社員インサイダー容疑で逮捕・社内調査の概要』
新聞社等のマスコミやこういう通知文書を印刷する会社は、市場に影響を与えるような情報を事前に知ることが出来る立場にある。だからこそ守秘義務が存在し、従業員は当然にそれを守らなければならない。
しかし、いかに内部統制やら規律を強化してもご法度モノをしでかす人間は少なからず存在するワケで・・・。
前の日経の事件の時にも出てきた意見だけど、こういう事前情報を知りえる立場の人間がそれを使ってインサイダー取引をやった場合、通常のインサイダー取引の罰則よりも重い刑罰を科すべきなのではと思うのだが、これいかに?
カテゴリ: ぁやしい事件簿
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