時系列まとめ的な記事を書いてみました
→【過去エントリから須賀川市立第一中学校柔道部暴行事件を振り返ってみる】
「G(ゴキブリ)」を凍死させよ!
2007.01.18/Thu
“MSN毎日インタラクティブ『ライオン:“氷殺”「バルサン」、3月6日に発売』”より
ライオンは、マイナス40度の強力冷却で害虫を退治する家庭用殺虫スプレー「バルサン 氷殺ジェット」を3月6日に発売する、と発表した。
(中略)
スプレーから噴射される冷却ガスと冷却液が害虫を直撃して凍死させる仕組みで、50〜60センチ程度が有効な“射程”となる。噴射角の違いによって、ハエなど「飛ぶ虫」用と、クモ、アリ、ダンゴムシなど「はう虫」用の2種類を発売する。ゴキブリにも使える。
「焼死、凍死、溺死、刺殺。・・・どれがお好みですか?」
・・・て、レザード・ヴァレスこと「ふられストーカー」(笑)の台詞がそのまま当てはまりそうな位、様々な駆除方法が編み出されている「G(ゴキブリ)」。
Gの駆除方法と言えば、雑誌やスリッパによる圧死、風呂場等で熱湯をぶっ掛ける事による焼死(・・・とは言えないか(汗))、また、泡による拘束なんてのもあるけど、ついに「凍死」も選択肢の一つに加わったか。
しかし、この「氷殺バルサン」、殺虫剤以外の目的で使われる事が多そうな予感がするのだが、いかに?
“痛いニュース(ノ∀`)『【相手は死ぬ】害虫を「氷殺」するスプレーが完成』”
数ヵ月後、洒落抜きで「氷殺バルサン」絡みのニュースが出てきそうだから恐い(汗)
・・・ここでふと思ったのだが、これが一般的に使われるようになると、100年ほど後に凍結耐性を持ったGが出てくるのですかね?(汗)
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「サンビシ」粉飾決算事件
2007.01.18/Thu
“NIKKEI NET『旧サンビシ前社長ら2人を逮捕、証券取引法違反容疑』”より
民事再生法の適用を申請した中堅しょうゆメーカー旧「サンビシ」(愛知県)が粉飾決算を行っていた疑いが強まったとして、愛知県警捜査二課は17日午前、証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)容疑で、前社長、及部久嗣(56)と前財務担当常務、高津徹也(53)の2容疑者を逮捕した。
...
関係者によると、及部容疑者らは株価指数の先物取引で巨額の損失を抱え、本来、連結決算の対象とすべき実質子会社「サンビシ商事」などを連結決算から除外。2003年3月期から05年3月期までの間、実際には債務超過であるにもかかわらず、純資産を約20億円と装った虚偽の有価証券報告書を東海財務局に提出した疑い。
当時、老舗ソースメーカー「イカリソース」と同時期に経営破綻してしまったという事で少し頭に引っ掛かっていた、老舗醤油メーカー「サンビシ」。
昨日のNHK『おはよう日本』でこのニュースが報じられてたのでちょいと調べてみたところ、前社長が道楽でやってたデリバティブ取引による損失を会社が背負わされたために、サンビシは経営破綻の憂き目に遭ってしまったようですな。
事件の詳しい話は【Garbagenews.com『サンビシ(2808)突然の民事再生手続開始。前兆はどこに?』】で解説がなされているのでそちらを参照していただきたい。
さて、前社長の逮捕でサンビシの経営破綻は刑事事件に発展した事になるが、このニュースにより会計監査を行った「BA(ビーエー)東京監査法人」への責任追及の動きが強まりそうな気がする。
「Garbagenews.com」によると、サンビシは関係会社である「サンビシ商事(前社長のデリバティブ取引に利用されたと見られる会社)」に対し、毎年自社の売上高を超える金額を貸し付けていたとか。
売上高を超える金額を1社に貸し付けているというのは異常な取引であると思われるので、当然監査人のチェックが入りそうな気がするのだが・・・。
会社側の隠蔽が巧みだったのか、はたまた監査人がしくじったのか?
ともかく、前社長の刑事責任が問われるという事で、今後サンビシに関する責任追及の動きは活発になっていきそうですな。
[5月22日追記]
5月の上旬に前社長らに対し有罪判決が出ていたそうな。
“YOMIURI ONLINE『サンビシ前社長らに有罪判決』”より
中堅しょうゆメーカー「サンビシ」(愛知県小坂井町、名証2部上場廃止)の粉飾決算事件で、証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の罪に問われた前社長及部久嗣(57)、前常務高津徹也(53)両被告の判決が7日、名古屋地裁であった。伊藤新一郎裁判官は、「経営を悪化させ、ごまかすために及んだ犯行で責任は重い」として、及部被告に懲役1年6月、執行猶予4年(求刑・懲役1年6月)、高津被告に懲役1年、執行猶予3年(同・1年)を言い渡した。
また、11月には監査人であるビーエー監査法人にも業務停止処分が下っている(処分理由の詳しい中身については金融庁のページを参照)。
“金融庁『監査法人及び公認会計士の懲戒処分等について』”より
(2)処分内容
業務の一部の停止1ヶ月(契約の新規の締結に関する業務の停止)
(平成19年11月29日から平成19年12月28日まで)
(3)処分理由
ビーエー東京監査法人については、サンビシの平成15年3月期から平成17年3月期までの財務書類に係る監査において、同監査法人の業務執行社員が、相当の注意を怠り、重大な虚偽又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽及び脱漏のないものとして証明した。
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